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会則

第1章 総則

第1条(名称)
 本会は日本胎盤学会(Japan Placenta Association;JPA)と称する。

第2条(事務局)
 本会は事務局を、広島大学産科婦人科教室(広島県広島市南区霞1-2-3)に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)
 本会は胎盤およびそれに関連する臓器についての研究を主眼として集まり、その結果を学術集会にて発表し、斯学の向上をはかることを目的とする。

第4条(事業)
 1)本会は前条の目的を達成するため、学術集会、総会の開催、必要な出版物の刊行、その他本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。
 2)本会は国際胎盤学会連盟(International Federation of Placental Associations;IFPA)における日本支部としての活動を行う。
 3)本会の事業年度は、暦年(毎年1月1日より12月31日)とする。

第3章 会員

第5条(資格)
 1)会員は本会の目的に賛同する医師および自然科学者とする。
 2)賛助会員は本会の趣旨に賛同する個人または団体とし、理事会の承認を要する。
 3)通信会員は、海外において活躍する本会の目的に賛同する医師および自然科学者とする。優れた科学的業績、理事の推薦と理事会の承認を要する。
 4)名誉会員、功労会員については別に定める。

第6条(入会)
 本会に入会を希望するものは、所定の手続きをもって年会費とともに本会事務局に申し込むものとする。ただし、通信会員には年会費を免除する。

第7条(会費)
 正会員、賛助会員の会費は理事会および評議員会において決定する。

第8条(会員の義務)
 1)会員は年会費を納入しなければならない(名誉会員、功労会員、通信会員を除く)。
 2)賛助会員は別に定める賛助会費を支払うものとする。

第9条(会員の権利)
 会員は次の権利を有する。ただし会費未納の場合に限り、その権利を制限することがある。
 1)評議員選任について権利を行使することができる。ただし、名誉会員、功労会員、通信会員は選挙権と被選挙権を有しない。
 2)本会の総会に出席することができる。
 3)本会ならびにIFPAの主催する学術集会において発表することができる。

第10条(会員の資格喪失)
 会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
 1)退会
 2)死亡
 3)除名

第11条(退会)
 本会から退会を希望するものは、事務局にその旨を申し出る。なお、年会費を3年以上滞納したものは自然退会とみなす。

第12条(休会)
 休会はいかなる理由があっても認めない。

第13条(会員の除名)
 本会の名誉を著しく汚した場合、理事長はこれを除名することができる。

第14条(既納会費の不返還)
 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第15条(会員の称号)
 本会に多大の貢献をなしたものは、理事会の決議に基づいて名誉会員ならびに功労会員に推戴されることがあり、本人の了承を得て授与される。

第4章 役員、幹事および職員

第16条(役員の名称および定数)
 本会に次の役員を置く。
理事長 1名
学術集会会長 1名
学術集会副会長(次期学術集会会長) 1名
理事(常務理事を含む) 若干名
監事 2名

第17条(役員の選出)
 役員の選出は、別に定める役員および評議員選任規定にしたがって行うものとする。

第18条(役員の職務)
 役員の職務は、各々のごとく定める。
 1)理事長は会務を総括し、学術集会会長は学術集会を主宰する。
 2)理事長は事務局を総括し、会務の遂行を行い常務理事会、理事会を招集する。
 3)学術集会会長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 4)学術集会副会長は学術集会会長を補佐し、学術集会会長に事故あるときはその職務を代行する。
 5)理事は理事会を組織し、本会の運営に関する事項を議決し、評議員会に諮る。
 6)常務理事は常務理事会を組織し、随時、本会の運営と会務を行う。
 7)常務理事は本会の庶務、会計、学術、編集、渉外の業務を担当する。IFPA日本代表は、常務理事としてIFPAとの連携業務を担当する。
 8)監事は本会の会務および経理を監査する。

第19条(役員の任期)
 役員の任期は、各々次のごとく定める。
 1)役員の任期は次期改選年の前年度末までとするが、再任は妨げない。なお、学術集会会長および副会長の任期は総会後より次期総会までとする。
 2)役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わなければならない。

第20条(評議員の定数)
 本会に若干名の評議員を置く。

第21条(評議員の選任)
 評議員の選出は役員および評議員選任規定にしたがって選任する。

第22条(評議員の職務)
 評議員は評議員会を組織し、必要な事項を議決する。

第23条(評議員の任期)
 1)評議員の任期は3年とするが、再任は妨げない。
 2)評議員は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わなければならない。

第24条(幹事)
 本会に若干名の幹事を置く。
 1)幹事は、常務理事または学術集会会長および学術集会副会長の推薦により理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
 2)幹事は理事長および理事の命により会務に従事する。
 3)幹事の互選により幹事長を選出する。
 4)幹事は必要により幹事会を開催することができる。
 5)幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。

第25条(職員)
 1)本会は事務を処理するため職員若干名を置くことができる。
 2)職員は事務局の要請により理事長が任命し、有給とすることができる。

第5章 会議

第26条(会議の名称)
 本会の会議は、総会、評議員会、理事会、および常務理事会とする。

第27条(総会)
 総会は年1回理事長が召集し、理事長が議長となり学術集会会期中に開催し、評議員会の議決事項を報告する。

第28条(評議員会)
 1)評議員会は役員および評議員をもって構成する。
 2)評議員会は定例評議員会と臨時評議員会の2種とする。
 3)定例評議員会は、年1回、総会に先立ち学術集会開催地に理事長が召集する。
 4)臨時評議員会は理事会の議決により理事長が召集することができる。
 5)評議員会の議長は評議員の中から選出する。

第29条(理事会)
 1)理事会は理事長、学術集会会長、学術集会副会長、理事(常務理事を含む)、監事をもって構成する。
 2)理事会は定例理事会と臨時理事会の2種とする。
 3)定例理事会は、年1回、学術集会開催地に理事長が招集する。
 4)臨時理事会は理事長が必要と認めたときに招集することができる。
 5)理事会は理事長が議長となる。

第30条(常務理事会)
 1)常務理事会は理事長、学術集会長、学術集会副会長、常務理事、監事をもって構成する。
 2)常務理事会は理事長が必要と認めたときに招集し、理事長が議長となる。

第6章 学術集会

第31条
 本会は学術集会を年1回、学術集会会長が主宰して開催する。

第7章 委員会

第32条
 本会は理事会、評議員会の承認を経て委員会を置くことができる。

第33条
 委員会に関する規定は、別にこれを定める。

第8章 会計および会計年度

第34条
 本会の経費は、正会員会費ならびに賛助会費をもってこれにあてる。

第35条
 本会の会計年度は、歴年(毎年1月1日より12月31日)とし、会計は監事が監査し、理事会および評議員会の議決を経て総会で報告する。

第9章 会則の変更

第36条(会則の変更)
 会則の変更は、理事会および評議員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

附則
 1)本会則は平成12年8月8日から施行する。
 2)平成18年9月9日一部改正施行
 3)平成22年10月1日一部改正施行
 4)令和2年10月31日一部改正施行
 5)令和4年11月26日一部改正施行
 6)令和5年11月4日一部改正施行

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http://www.placenta.gr.jp/