第1条(趣旨)
本会の役員および評議員の選任規定は、会則に基づき本規定に従うものとする。
第2条(理事長の就任)
理事長は理事の互選により決定し、評議員会、総会に報告するものとする。
第3条(学術集会会長の就任)
学術集会会長は学術集会副会長が就任する。
第4条(学術集会副会長の就任)
学術集会副会長は理事長が理事会に諮り決定し、評議員会の承認を経て総会に報告する。
第5条(理事の選任)
1)理事は評議員のなかから互選される。
2)理事長は評議員のなかから若干名の理事を選任することができる。
第6条(常務理事の選任)
常務理事は理事長が理事のなかから指名し、理事会および評議員会の承認を
うるものとする。
第7条(評議員の選出)
1)評議員は会費完納会員のなかから互選される。
2)理事長は会員のなかから若干名の評議員を選任することができる。
第8条(監事の選任)
監事は理事長が指名し、理事会および評議員の承認を得る。
第9条(選任規定の変更)
本選任規定の変更は、理事会および評議員会の承認を得なければならない。
附則
1)本会発足時の役員は本会の前身である日本胎盤研究会の役員を以って充てる。
2)本選任規定は平成12年8月8日から施行する。
3)平成18年9月9日一部改正施行