第1条(名誉会員の推戴基準)
会則第14条の名誉会員の称号は、次の各号のうち、いずれかを満たすものについて推戴し、授与することができる。
1)胎盤学の進歩あるいは、本会の発展に多大な貢献をなしたもの。
2)本会理事長または学術集会会長に就任したもの。
第2条(名誉会員の処遇)
名誉会員は会費を免除し、理事会および評議員会に出席して発言することができるが、議決権は有しない。また、役員および評議員選挙における選挙権・被選挙権を有しない。
第3条(功労会員の推戴基準)
会則14条の功労会員の称号は、本会の理事、監事に通算3期以上就任したものについて推戴し、授与することができる。
第4条(功労会員の処遇)
功労会員は会費を免除し、理事会および評議員会に出席して発言することができるが、議決権は有しない。また、役員および評議員選挙における選挙権・被選挙権を有しない。
第5条(推戴の承認)
名誉会員および功労会員は理事により推戴し、理事会および評議員会の承認を得るものとする。
第6条(推戴規定の変更)
本推戴規定の変更は、理事会および評議員会の承認を得なければならない。
附則
1)当分の間、被推戴者は原則として満65歳を超える者とし、被推戴の時点で役員あるいは評議員であることが望ましい。
2)本推戴規定は平成12年8月8日より施行する。
3)平成18年9月9日一部改正施行