第1条
1.理事・評議員改選年度の前年に学会事務局内に選挙管理委員会を組織する。
2.理事長は会員の中から選挙管理委員会委員長を選任し、委員長の任命する会員若干名より構成される。
3.選挙管理委員会は理事・評議員の選挙に関係する業務を行う。
第2条
1.役員および評議員選任規定第7条により、評議員は会費完納会員の互選により選任する。
2.評議員選挙の告示は改選の行われる前年の7月中旬とする。
3.投票は無記名で原則として5名連記の上、電子投票で行う。
4.投票締切日は同年8月末日とする。
第3条
1.役員および評議員選任規定第5条により、理事は同年に選出された評議員候補者の互選により選任する。
2.理事選挙の告示は改選の行われる前年の9月中旬とする。
3.投票は無記名で原則として5名連記の上、電子投票で行う。
4.投票締切日は9月下旬とする。
第4条
1.役員および評議員選任規定第2条により、理事長は同年に選出された理事候補者の互選により選任する。
2.理事長選挙の告示は改選の行われる前年の10月初旬とする。
3.投票は無記名で原則として1名記入の上、電子投票で行う。
4.投票締切日は10月中旬とする。
第5条 投票は次の場合には無効とする。
1.所定の投票方法でないもの。
2.投票期間及び開票が予め定められた日時に予め定められた場所において行われなかったもの。
第6条 本内規の変更は理事会の議を経るものとする。
附則
1)本内規は平成13年10月24日から施行する。
2)平成18年9月9日一部改正施行
3)令和5年11月2日一部改正施行