第1条
1.理事・評議員改選年度の前年に学会事務局内に選挙管理委員会を組織する。
2.選挙管理委員会は庶務担当常務理事を委員長とし、委員長の指名する理事若干名より構成される。
3.選挙管理委員会は理事・評議員の選挙に関係する業務を行う。
第2条
1.役員および評議員選任規定第7条により、評議員は会費完納会員の互選により選任する。
2.評議員選挙の告示は改選の行われる前年の8月末日とし、会費完納会員に選挙人・被選挙人名簿と投票用紙を送付する。
3.投票は無記名で原則として5名連記の上、学会事務局内の選挙管理委員会に郵送する。
4.投票締切日は同年10月末日(消印有効)とする。
第3条
1.役員および評議員選任規定第5条により、理事は評議員の互選により選任する。
2.理事選挙の告示は改選の行われる前年の12月末日とし、新たに選任された評議員に投票用紙を送付する。
3.投票は無記名で原則として5名連記の上、学会事務局内の選挙管理委員会に郵送する。
4.投票締切日は1月中旬(消印有効)とする。
第4条
1.役員および評議員選任規定第2条により、理事長は理事の互選により選任する。
2.理事長選挙の告示は改選の行われる年の2月末日とし、新たに選任された理事に投票用紙を送付する。
3.投票は無記名で原則として1名記入の上、学会事務局内の選挙管理委員会に郵送する。
4.投票締切日は3月初旬(消印有効)とする。
第5条 投票は次の場合には無効とする。
1.所定の投票用紙を使用していないもの。
2.姓名の判読できないもの。
3.同一姓名を2回以上記入したもの。
4.被選挙人以外の姓名を記入したもの。
第6条 本内規の変更は理事会の議を経るものとする。
附則
1)本内規は平成13年10月24日から施行する。
2)平成18年9月9日一部改正施行