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会則施行細則

第1章 会員

第1条(会費)
 1)会費を次のごとく定める。
    会費年額 6,000円
 2)会費はその年度の6月末日までに本会に納入するものとする。
 3)賛助会員の年額賛助額は、1口50,000円とする。

第2章 会議

第2条(評議員会の成立)
 1)評議員会は評議員現在数の過半数の出席をもって成立する。
 2)委任状は出席とみなす。

第3条(評議員の議決)
 1)評議員会の議決は、出席評議員の過半数をもって決定する。
 2)可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第4条(理事会の成立)
 1)理事会は理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
 2)委任状は出席とみなす。

第5条(理事会への参加者)
 1) 理事長は必要あるときは理事会の承認を経て理事以外の者の理事会への出席を求めることができる。
 2)監事は理事会に出席するものとする。
 3)幹事は理事会に陪席するものとする。

第6条(理事会の議決)
 1)理事会の議決は、出席理事数の過半数をもって決定する。
 2)可否同数の場合には、議長の決するところによる。

第7条(常務理事会)
 常務理事会は理事長が必要あるときに開催する。

第3章 学術集会

第8条(学術集会の呼称)
 会則第31条の学術集会は第○回日本胎盤学会学術集会と呼称する。

第9条(学術集会の運営)
 学術集会の運営は学術集会会長が裁量する。

第10条(学術集会の会期)
 学術集会の会期は3日以内とし、この期間内に総会、評議員会、理事会を開催する。

第11条(学術集会の記録)
 学術集会における講演抄録は、IFPA機関誌に掲載しなければならない。

第12条(学会賞)
 胎盤およびそれに関連する臓器についての優秀な研究に対して学会賞を授与する。

第13条(学術集会での発表)
 学術集会における筆頭演者は、会員に限る。ただし、会長により招請された場合は、この限りではない。

第4章 委員会

第14条(委員会)
 1)本会に庶務、会計、学術、編集、渉外の委員会を設けることができる。委員長はそれぞれの常務理事が当たり、委員若干名は委員長と合議のうえ理事長が選任する。
 2)委員会は委員長が必要に応じて招集し開催する。
 3)理事長は必要に応じて臨時にその他の委員会を設置することができる。
 4)委員は委員会の会務に協力する。

第15条(会則施行細則の変更)
 会則施行細則の変更は、理事会の議決を経て評議員会の承認の後、総会に報告する。

附則
 1)本施行細則は平成12年8月8日より施行する。
 2)平成18年9月9日一部改正施行
 3)平成28年11月26日一部改正施行
 4)令和5年11月4日一部改正施行

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